パーマン5号。。。

結局、LINEスタンプ、、40個も売れたんですのw(っつーかもう二度と作らねーからな!!w)
こんにちは。
本日は4月1日。。
本来であれば今日はエイプリルフールなので例年通りなにかエイプリルフールネタでもブチかまそうと目論んでいたのですがfacebookで軽くネタ振りしたところ軽く嘘と見抜かれ(用意周到な嘘考えたのに、、、残念です。。)すっかりやる気が無くなってしまいました。。。(ちなみに昨年のエイプリルフールネタも大すべりしましたがw)
そんな4月1日。。
我々の業界でも年度が変わると税制や業法などいろいろ変更になることが多いのですが今年の旬の話はやはり「宅地建物取引主任者」から「宅地建物取引士」という名前に変更になったことでしょうか?
昭和33年に出来たこの資格。。
当時は「宅地建物取引員」という資格だったそうですがそれが「宅地建物取引主任者」に変遷して実に50年ぶりの資格名称の変更です。
うちの新戦力君も今週、この資格者証をゲットするそうですが(もっと早く出来たのにわざわざ「士業」になって先生と呼ばれたくって主任者資格での資格者証ゲットを固く拒んでましたw)主任者から取引士になったところで業務内容はまったく変わりませんのでむしろ契約書などの印刷物の記入欄を全部変更しないといけないっていう無駄な作業が増えただけって気がします。。(「士業」になっても誰からも「先生!」なんて呼ばれる資格でもないしw)
あ、そうそう。。
名前が変わると言えば大家さんで物件を購入した際、買った時の建物名ってどうしてます?
「俺様の物件は全部シリーズ化してるから買った瞬間に当然、名前は変えちゃうよ」
って人もいるでしょうし
「え?そんなの面倒だから買った名前でそのまま運用するよ」
なんて方もいるかと思います。
買った物件の命名権はオーナーにあるわけですからどんな名前にしようが構いませんが、極端な話、

こんな物件や

こんな物件や

こんな物件に
外国語などの読めないスペルで命名しちゃうと住んでる人から「これなんて読むの?(っつーか恥ずかしくって人に教えられねーじゃんw)」と思われてしまうことがあります。
また住民票登録する際に、人によっては建物名まで入れて住民登録している人もそこそこいますから個人的趣味な名前を付ける前に居住者のことも考慮するのも思いやりではないかと。。。
実際にワタクシが経験した話で悲しい話があります。
10年くらい前に仲介した物件なんですがその物件も負けず劣らずボロボロな物件でした。
当時はこの手のボロ物件が売りに出ると買う側は端から解体して新築物件を建てるってのが定番だったので空室渡しか解体渡しってのが通常の取引でした。
しかしこの物件の買主さん、
「建物はまだ手を入れたら使えそうだから・・」と理由でこの物件を購入。
売主がせっかく追い出しかけて18部屋中、あと3部屋までこぎ着けた追い出しをやめてそこからまた募集を開始。
当時は今のようにリフォーム・リノベ技術も確立されていませんでしたからクロスと畳表を替えるくらいのリフォームで募集開始。。。
しかし、この物件、大したイメージチェンジすることなくこの新しいオーナーの手によって
「やすらぎ荘」から
「Deux Jours(←読めますか?これww)」
に変更されてしまいました。。
正直、こんな名前付けられちゃったら
こんな物件を想像しちゃいます。。
↓

しかし物件はこんなのです。。。
↓

だって取り壊す前提ですものw
当然、賃貸の客付けする仲介からは
「完全に名前負けしてます」
だの
「この名前で募集してホントにOKなんですか?(戦意喪失してましたw)」
とか言われ、しまいには
「今、お客さんを案内しているんですが現地に付いたらカビ臭そうなボロアパートしか建ってないんですけど・・物件の住所をもう一度教えて貰えます?(あ、それです。それww)」
と半ギレっぽい電話が来たりして当時のワタクシ、、非常にツライ思いをした記憶がございます。。。
さて、
そんな名前の話はさておき、
4月1日より民法の改正もあるそうです。
不動産投資業界に於いて今回の民法改正で押さえておかないといけないのは「敷金の解釈」です。
今までは多少グレーの部分があり「原状回復費用」として敷金からその費用を差っ引いても良かった(良かねーけどw)」のですが今回の改正で
「借り手の故意・過失で出来た傷や汚れなどの分を除いて敷金は原則として返還される」
となりました。
賃貸のいわゆる「東京ルール」では以前からこの取り決めを使って貸主と借主が余計な紛争にならないよう出来ていますがまだ地方の賃貸物件に行くと「妙なマイルール」が存在しているようでこれらの風習的ルールは全国的に統一されるようになると思います。
大家さんからしたらこの改正は若干不利になると思いますがこういう時、ただ法律に従うのではなく法律の抜け穴を探すのもある意味お金儲けの手段。。。
借家法の契約では契約書で借主が一方的に不利になる条項は無効となってますが借家人全員が裁判に討って出るわけでもありません。
ダメもとでも微妙な特約を契約書にくっつけて抵抗を試みるのも悪いことではないんじゃないかと。。。(こんなことブログで書いて大丈夫なんでしょうか?ww)
ちなみにテレビCMでおなじみの賃貸会社なんてすごいですよ。。
敷金礼金ゼロゼロ!
仲介手数料半月分!(っつーか仲手としては元々0.5か月分しか取れねーだろww)
なんて派手に広告打っておきながら実際には
退去時清掃費 ○○円
消毒費 ○○円
特別管理費 ○○円←なんの管理費だよww
内装工事負担金 ○○円
メンテナンスパック ○○円
なんて適当にでっち上げて賃借人にどんどん課金しちゃってます。
・・・・
・・・・
えーっと、、
この手の話を派手にブログで書くといつかは刺されそうなので本日はこの辺で終了とさせていただきます。。。。

ところであのCMに出てるパーマン5号みたいなクソガキって一体誰なんじゃんw