きっと狼のことだからむちゃくちゃ言って敷金をほぼ全額取り返したんじゃねーのww

まずはセミナーのご案内なんですのw
「狼旅団セミナー春の陣~今度はふくちゃんとしゃべり倒すんじゃんw」
日時 4月19日(土) 13時開始 18時終了予定
セミナー場所: 池袋のいつもの東京セミナー学院5F
懇親会会場:これもいつもの池袋西口「大馬鹿地蔵」
講師:ふくちゃんとワタクシ
セミナー内容:未定ですが今年名古屋でやった新ネタになります
セミナー会費:3000円
懇親会費:5000円
(セミナー+懇親会セットで8000円です)
定員に達しましたので一旦締め切ります
【お知らせ】
先日のセミナーでレジュメにしていない資料がありましたが夕方一斉にその資料をメールにてお送りしました。
今回参加された方全員にお送りしましたが一部、申込みアドレスが携帯だったりこちらからのメールが届かない設定になってる方がいらっしゃるようで何通か戻って来ています。お心あたりの方はメールにてご連絡ください。
こんにちは。
消費税が明日から値上がりするそんな3月の月末。。
午前中、前の事務所の退去立会いに出向き、カギを返還して新事務所への移転はこれにてすべて完了しました。(明日から新事務所にて正式に始動ですw)

早速、旅団員の方から胡蝶蘭いただきましたw
さて、そんな退去立会い。。
不動産屋である賃借人と一般の大家さんで退去立会いをやる場合、敷金の清算などで揉めることが多いってご存知ですか?
実はこれ、不動産屋さんに対して大家さんがあまり賃貸物件を貸したがらない理由の一つなんですが、不動産屋って変に知識があるので退去の時に素人の大家さんに対してあれこれ法律論を並べてゴネるんです。(お水を大量に使うから美容室はお断りってのと話は似てます)
そんな事ばかりやってたもんですから賃貸物件に不動産関係者が申し込んでくると無用な警戒感を与えてしまい最終的ににはただ「不動産屋」ってだけで「あ、不動産屋はお断り」なんて言われて断られてしまうこともしばしば。
しかし、最近は「東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例(別名:東京ルール)」と言う条例があるので昔ほど「不動産屋はNG(ってかそんなに迫害すんなよw)」って言われなくなりましたが古い大家さんだと未だに変なトラウマがあるのか、、結構嫌がられてしまうと言う因果な商売が我々不動産業者でありますw。
今回の退去立会いでもどちらかと言うと古いタイプの大家さん、、退去立会い時の段階でリフォーム屋さんをオブザーバーに配置させて万全の態勢で迎え撃つ作戦に打って出ました。。。(ま、退去立会いの段階で一緒にリフォーム屋さんがいてもこっちは別に怖いわけでもないですがw)
「きっと狼のことだからむちゃくちゃ言って敷金をほぼ全額取り返したんじゃねーのww」なんて言われそうですが、ワタクシ、基本的にこういう時はゴネません。(こういう時に不動産屋風を吹かすのもかっこ悪いしw)
実はそれ以前に今回のケース。。
「東京ルール」の対象外なんです。。
我々不動産屋がマンションタイプの部屋で事務所を開くとなると「住居用途」で借りることが事実上不可能だってのも理由なのですが「東京ルール」はあくまでも「居住用途」にだけ適用されるんです。
宅建業者は免許を貰う時に使用する物件が「事務所」と契約書に書かれていないと免許交付して貰えないので住居契約が出来ない=東京ルール適用外となるわけです。
こうなると「6年間住むと貸主側にほとんどの原状回復負担になる東京ルール」が使えずに貸主側から「原状回復はしっかりやってちょうだいね」と言われて泣き寝入りするのは必至。。
そんなわけで、今回も「敷金は全額取られてもいいからせめて追い金にだけならないように交渉する・・・」という選択しか残らないんですw。
ま、そうは言っても大家さんによっては「東京ルール」が「住居」にしか適用されないっていうのを知らない人も多いです。ちょっと頭のいい賃借人だと「事務所・店舗」でも適用させようと「東京ルールでは・・・」って話を切り出してまんまと敷金を取り返してるらしいのですが、、、これ、賃貸仲介さんでも知らないやつが時々いるので契約書を巻くときにご注意してくださいw。
なんか説明が前後してややこしくなったので東京都都市整備局の資料を抜粋しておきます。
この条例は、住宅の賃貸借に係る紛争を防止するため、原状回復等に関する民法などの法律上の原則や判例により定着した考え方を宅地建物取引業者が説明することを義務付けたものです。
【条例の適用対象】
•東京都内にある居住用の賃貸住宅(店舗・事務所等の事業用は対象外)
*都内の物件を扱う場合、都外の宅建業者も説明が義務付けられる
•平成16年10月1日以降の新規賃貸借契約(更新契約は対象外)
•宅地建物取引業者が媒介または代理を行う物件
【説明する内容】
•退去時の通常損耗等の復旧は、貸主が行うことが基本であること
•入居期間中の必要な修繕は、貸主が行うことが基本であること
•賃貸借契約の中で、借主の負担としている具体的な事項
•修繕及び維持管理等に関する連絡先
で、今度の新事務所も相変わらずマンションタイプです。
目具のマンション物件ってなかなか事務所貸しOKの物件が少ないのでそりゃ必死に探しましたが以前の事務所は目黒と言っても周りに美味そうなお店がほとんど無かったので今回の物件はそこの問題を解決すべく山手線の外側になってしまいました。。
しかし目黒駅の山手線の外側には(権の助坂方面)なんとあの二郎目黒店がありますw。
今までは歩くと徒歩20分以上掛かるので行く気もしませんでしたが今度は徒歩10分切りますw
これだけでもワタクシ、ここに引っ越しした甲斐があったってもんですw。

美味しい店って言っといてこのオチなんじゃんw